国指定重要文化財(二)


宇佐宮指図(うさぐうさしず)

 豊前国守護大名の大内氏の協力により、宇佐神宮境内のほとんどの建造物が造営された。











懐良親王(かねながしんのう)の奉納剣(白鞘入剣(しらさやにゅうけん)


 長大な堂々とした剣で、長さ93・5cm、両鎬造り、鍛は板目大いに柾がかり、刃文は小乱れ直刃交りである。帽子は沸崩れる。生茎の、先は栗尻で朽ち込みがひどく、鑢目も判然としない。表銘文は「為将軍宮御代官□□」、裏銘文は「奉施入八幡宇佐宮権少僧都信聡正平十三祀戊戌(1358)二月日」と切る。南北朝時代つまり後醍醐天皇の皇子懐良親王が征西将軍として鎮西を平定されたとき、武運長久を祈願御奉納された剣である。







八幡宇佐宮御神領大鏡(はち まん う  さ ぐう ご しんりょう おおかがみ)

                                           (到津家所蔵)


 宇佐宮神領を書き上げた注文。外題に「宇佐宮神領大鏡」、内題に「八幡宇佐宮 記録 御神領次第事」とある。料紙は斐紙。縦30.1cm、全長15.76cm。紙数35枚。引用文書の最下限が建久8年(1197)であることやその筆跡などからして鎌倉前期に成立したものとみられる。内容は豊前(上毛・下毛・宇佐郡)・豊後(大野・国東郡)・日向(児湯・臼杵郡)の三国七郡の神封戸と豊前(全郡)・豊後(国東・速見郡)・筑前(嘉麻・穂波郡)・筑後(生葉・御井・山門郡)・肥前(三根・小城・杵島郡)などの九州各地に分布する「本御荘十八箇所」の荘園や常見名などの散在の名などについて四至、田数、所当、輪、不輪の別を注記し、ときには、立券日時や所当の用途先などが記されている。また、多くの関係文書などを引用し、長承検田目録などとの田数の差異を示すなど、神領伝領の根拠を示すことに意をはらっている。宇佐宮の荘園の全容を知ることができる唯一の資料である。